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ところが、不動産の賃貸借に関する専門家が極めて少ないため、賃貸借をめぐる多種多様なトラブルが発生しております。しかも、平成4年からは定期借地制度が創設され、また平成12年からは定期借家制度が導入されましたので、不動産賃貸借契約のあり方は、さらに複雑になってきました。 近年、不動産と金融の垣根が取り払われ、J-REITやプライベートファンド等、不動産の証券化や、ウイークリーマンション、高齢者用施設・建物に定期借地借家が活用されるようになる等、不動産の賃貸借に関する正しい知識の習得が益々重要になってきております。 また、本年1月1日より事業用定期借地権の期間が最長20年が50年に改正されました。 そこで、千葉県定期借地借家権推進機構は、NPO法人(特定非営利法人)の事業の一環として、不動産貸借権の専門家を育成するため平成19年から『定期借地借家権アドバイザー(通称『定借アドバイザー』)』の資格認定講座を開設し、平成20年度も下記の通り講座を実施いたします。定期借地・借家並びに不動産の賃貸権について感心をお持ちの方々は、この機会に是非受講されます様語案内申し上げます。
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